第1章 総則

(名称)
第1条 この協会は、全国ママ&ベビースキンシップ協会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、福井市に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の協力によって全国の子育てに関わる人や、赤ちゃん、子どもたちにスキンシップを通して健やかな心と体づくりを推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 本会の発行する認定資格を受講していただくこと。
  (2) 資格取得者に対しての学習会を行うこと。
  (3) 本会の発行する資格を元にレッスンを行うこと。
  (4) 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員等

(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する人、団体とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込フォームを本会に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、毎年総会で定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
  (1) 個人 10,000円/年
  (2) 団体 100,000円/年
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
    会員が解散したときは、退会したとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
 (1) 会費の納入を怠ったとき。
 (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入された会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

(種別及び選任)
第11条
1 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名以内
 (3) 常務理事 1名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選によりこれを選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第12条
1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常務理事は、常務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第13条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
(顧問)
第15条
1 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会の事業に関し功労のあった者の中から、理事会の議決により、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、又は自ら意見を述べることができる。

第4章 会員特典

(種別)
第16条 本会の会員は、2つのお勉強会に参加することができる。
(構成)
第17条 お勉強会は、会員をもって構成する。
(開催)
第18条 通常お勉強会は、毎年定期に開催する。
    1、3、5、7、9、11月に開催することを基本とする。
(招集)
第19条
1 お勉強会は、会長が招集する。
2 会を招集するには、会員に対し、お勉強会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の5日前までに通知しなければならない。
(内容)
第20条 お勉強会では発行資格の内容のブラッシュアップ、より質を高める学習、各会員の紹介など行う。

第5章 事務局

(事務局)
第21条
1 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他所定の職員を置く。
3 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第22条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄附金品
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 資産から生ずる収入
 (5) 助成金
 (6) その他の収入
(資産の管理)
第23条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会で定める。
(経費の支弁)
第24条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
(事業年度)
第25条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第26条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第27条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号及び第2項の規定により解散する。
1 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第8章 雑則

(委任)
第28条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の同意を経て、別に定める。

附則
1 この規約は、令和4年1月15日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、規定にかかわらず、設立総会において定めるところによるものとし、その任期は、規定にかかわらず、令和5年1月31日までとする。
3 会員は本会認定のアドバイザー資格を会員以外の申し出のあった人に指導及び養成することができる。その場合、本会より報酬を得られる。その場合2つの方法による。
 (1)
  ① アドバイザー養成講座の申し込みを会員より本会に申告する。
  ② 受講希望者は本会ホームページより受講申し込みをする。その際の手続き等は本会で行うものとする。
  ③ 申し込みをした会員による養成講座を開講する。
  ④ 終了後に本会より11,000円(税込)/一人 報酬を支払うものとする。
 (2)
  ① 会員が受講生を募集し、開催日などを決定する。
  ② 講師となる会員は受講生より33,000円(税込)徴収する。これを偽ってはならない。
  ③ 本会認定アドバイザーテキストを本会より購入する。1部11,000円(税込)
  *テキスト制作費、認定料、認定書の制作及び送付代金を含む。
  ④ 講師会員は養成講座を開講する。終了後、本会に受講者情報を申請する。

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担当:代表 奥井麻結
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